「権力」の版間の差分

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# 何らかの[[物理的]][[強制力]]の[[保有]]という[[うらづけ|裏づけ]]をもって、[[他者]]をその意に反してでも[[服従]]させるという、[[支配]]のための力。
# 何らかの[[物理的]][[強制力]]の[[保有]]という[[うらづけ|裏づけ]]をもって、[[他者]]をその意に反してでも[[服従]]させるという、[[支配]]のための力。
#:[[そもそも]][[国政]]は、[[国民]]の[[厳粛]]な[[信託]]によるものであつて、その[[権威]]は国民に[[由来]]し、その'''権力'''は国民の[[代表者]]がこれを[[行使]]し、その[[福利]]は国民がこれを[[享受]]する。([[w:日本国憲法前文|日本国憲法前文]])
#:[[そもそも]][[国政]]は、[[国民]]の[[厳粛]]な[[信託]]によるものであつて、その[[権威]]は国民に[[由来]]し、その'''権力'''は国民の[[代表者]]がこれを[[行使]]し、その[[福利]]は国民がこれを[[享受]]する。([[w:日本国憲法前文|日本国憲法前文]])
#:[[信教]]の自由は、何人に対してもこれを[[保障]]する。いかなる宗教団体も、国から[[特権]]を受け、又は[[政治]]上の'''権力'''を行使してはならない。([[w:日本国憲法第20条|日本国憲法第20条]]第1項)
#:[[信教の自由]]は、何人に対してもこれを[[保障]]する。いかなる宗教団体も、国から[[特権]]を受け、又は[[政治]]上の'''権力'''を行使してはならない。([[w:日本国憲法第20条|日本国憲法第20条]]第1項)
#:国の[[統治機構]]を[[破壊]]し、又はその[[領土]]において[[国権]]を[[排除]]して'''権力'''を行使し、その他[[憲法]]の定める[[統治]]の[[基本]][[秩序]]を[[壊乱]]することを[[目的]]として[[暴動]]をした者は、[[内乱]]の罪とし、次の区別に従って[[処断]]する。([[w:刑法|刑法]]第77条)
#:国の[[統治機構]]を[[破壊]]し、又はその[[領土]]において[[国権]]を[[排除]]して'''権力'''を行使し、その他[[憲法]]の定める[[統治]]の[[基本]][[秩序]]を[[壊乱]]することを[[目的]]として[[暴動]]をした者は、[[内乱]]の罪とし、次の区別に従って[[処断]]する。([[w:刑法|刑法]]第77条)



2009年3月20日 (金) 04:00時点における版

日本語

名詞

けんりょく

  1. 何らかの物理的強制力保有という裏づけをもって、他者をその意に反してでも服従させるという、支配のための力。
    そもそも国政は、国民厳粛信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。(日本国憲法前文
    信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。(日本国憲法第20条第1項)
    国の統治機構破壊し、又はその領土において国権排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治基本秩序壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。(刑法第77条)

関連語

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