「権力」の版間の差分
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# 何らかの[[物理的]][[強制力]]の[[保有]]という[[うらづけ|裏づけ]]をもって、[[他者]]をその意に反してでも[[服従]]させるという、[[支配]]のための力。 |
# 何らかの[[物理的]][[強制力]]の[[保有]]という[[うらづけ|裏づけ]]をもって、[[他者]]をその意に反してでも[[服従]]させるという、[[支配]]のための力。 |
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#:[[そもそも]][[国政]]は、[[国民]]の[[厳粛]]な[[信託]]によるものであつて、その[[権威]]は国民に[[由来]]し、その'''権力'''は国民の[[代表者]]がこれを[[行使]]し、その[[福利]]は国民がこれを[[享受]]する。([[w:日本国憲法前文|日本国憲法前文]]) |
#:[[そもそも]][[国政]]は、[[国民]]の[[厳粛]]な[[信託]]によるものであつて、その[[権威]]は国民に[[由来]]し、その'''権力'''は国民の[[代表者]]がこれを[[行使]]し、その[[福利]]は国民がこれを[[享受]]する。([[w:日本国憲法前文|日本国憲法前文]]) |
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#:[[信教 |
#:[[信教の自由]]は、何人に対してもこれを[[保障]]する。いかなる宗教団体も、国から[[特権]]を受け、又は[[政治]]上の'''権力'''を行使してはならない。([[w:日本国憲法第20条|日本国憲法第20条]]第1項) |
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#:国の[[統治機構]]を[[破壊]]し、又はその[[領土]]において[[国権]]を[[排除]]して'''権力'''を行使し、その他[[憲法]]の定める[[統治]]の[[基本]][[秩序]]を[[壊乱]]することを[[目的]]として[[暴動]]をした者は、[[内乱]]の罪とし、次の区別に従って[[処断]]する。([[w:刑法|刑法]]第77条) |
#:国の[[統治機構]]を[[破壊]]し、又はその[[領土]]において[[国権]]を[[排除]]して'''権力'''を行使し、その他[[憲法]]の定める[[統治]]の[[基本]][[秩序]]を[[壊乱]]することを[[目的]]として[[暴動]]をした者は、[[内乱]]の罪とし、次の区別に従って[[処断]]する。([[w:刑法|刑法]]第77条) |
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