出典: フリー多機能辞典『ウィクショナリー日本語版(Wiktionary)』
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振 替 休 日(ふりかえきゅうじつ)
- 本来の休日が重なった場合、かわりに休日でない日のいずれかから休日とされた日。
- 国によって制度が異なり、振替休日の制度がなかったり、土曜日も対象であったりする国がある。
- 日本国においては「国民の祝日に関する法律」により、「『国民の祝日』が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日」が振替休日とされる。
- 国以外の組織(地方公共団体・企業・学校など)や公共施設、事業などにおいても、振替休日が設けられる場合がある。
- 本来休日となる日のいずれかが勤務日と定められたとき、替わりに本来勤務日となる別の日から休日と指定された日。代理休暇(代休)とは異なる。