出典: フリー多機能辞典『ウィクショナリー日本語版(Wiktionary)』
一括贈与 (いっかつぞうよ)
- (法律) 贈与者が受贈者に対し、財産を一括で贈与すること。教育資金や結婚・子育て資金の一括贈与に対し、贈与税を非課税とする規定が設けられている(租税特別措置法70条の2の2、70条の2の3)。
活用と結合例
各活用形の基礎的な結合例
意味 |
語形 |
結合
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否定 |
一括贈与しない |
未然形 + ない
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否定(古風) |
一括贈与せず |
未然形 + ず
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自発・受身 可能・尊敬 |
一括贈与される |
未然形 + れる
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丁寧 |
一括贈与します |
連用形 + ます
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過去・完了・状態 |
一括贈与した |
連用形 + た
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言い切り |
一括贈与する |
終止形のみ
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名詞化 |
一括贈与すること |
連体形 + こと
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仮定条件 |
一括贈与すれば |
仮定形 + ば
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命令 |
一括贈与しろ 一括贈与せよ |
命令形のみ
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