出典: フリー多機能辞典『ウィクショナリー日本語版(Wiktionary)』
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日本語[編集]
第 三 者(だいさんしゃ)
- ある事柄や事件に、関係する当事者以外の人。
- (法律)特に民事的な法律関係に間接的な利害を有する人。
- (実体法)ある法律行為によって義務を負う者、又は、自らの意思表示により権利を得る者以外の者。
- (訴訟法)裁判において原告及び被告、並びに上訴においては上訴人及び被上訴人以外で当該訴訟に参加する者。
対義語[編集]
中国語[編集]
第 三 者(dìsānzhě)
- ある事柄や事件に、関係する当事者以外の人。
- 配偶者以外に交際する異性。愛人。
類義語[編集]
語義2